◆業務のご案内◆

訴訟
□民事訴訟業務
司法書士は、簡易裁判所における民事事件について、弁護士と同様に訴訟代理人として
法廷で口頭弁論することができます(ただし認定を受けた司法書士に限る)。
※当事務所の司法書士は簡裁代理権認定司法書士です!
また自分で裁判手続きを行いたいばあいに、訴状、準備書面といった書類を作成し、
本人訴訟を支援することが、司法書士の重要な業務のひとつとなっています。
たとえばこんなとき
1.建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しているので、借主を追い出したい。
→建物明渡請求訴訟
2.取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。
知り合いにお金をかしたが、返済期限がきても返す様子がないので、裁判所で決着 をつけたい。
→代金請求訴訟、貸金請求訴訟
3.売買成立後の代金または商品を引き渡さない場合
→売買代金請求訴訟、商品引渡請求訴訟
4.実体がないのに不要な登記がいつまでも残っている
→〇〇登記抹消請求訴訟
5.車同士が接触し、車を修理したのに相手方が修理代を支払ってくれない
→修理代金請求訴訟
□民事執行業務
1.明渡請求訴訟の勝訴判決後、建物明渡強制執行手続申立する場合
2.代金請求判決、貸金請求判決、公正証書等の債務名儀がある場合
→債権差押、給与差押等申立
3.抵当権、根抵当権の登記があり、不動産競売したい場合
→不動産競売申立
□家事事件
1.遺言書検認審判申立
2.遺産分割調停申立
3.特別代理人選任審判申立
4.不在者財産管理人選任審判申立
5.後見開始申立
※個々のケースについてはご相談ください。

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