◆業務のご案内◆

不動産登記
□不動産登記
*不動産登記について、こんなとき・・・どうすれば良いのでしょうか?
1.不動産の所有者が変わったとき →所有権移転登記、相続登記
2.不動産を担保にしたとき →(根)抵当権設定登記
3.不動産を担保にしていて返済が終わったとき →(根)抵当権抹消登記
4.不動産を所有している人が、住所や氏名を変更したとき →登記名義人表示変更登記
5.不動産を借りたとき →賃借権設定、地上権設定登記
6.売買の予約や、条件付・期限付で売買をしたとき →所有権移転仮登記
7.建物の新築 →建物表示登記 + 所有権保存登記
8.不動産の売買 →所有権移転登記
9.夫婦間贈与の登記 →所有権移転登記
10.不動産の所有者が死亡した時→相続登記
*その他、財産分与による登記等、不動産の所有者が替わった場合や、登記されている事項に
変更が生じた場合は登記をする必要があります。
※個々のケースについて 分からないことがありましたらお気軽にご相談下さい。
Copyright(C)2008 ISIKAWA-LEGAL Office All Rights Reserved.