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〒221−0042 
横浜市神奈川区浦島町5番地5 ハイラーク子安101
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  京急線子安駅 徒歩3分 神奈川新町駅 徒歩5分
  神奈川登記所前の道路を第1京浜(国道15号線)側へ浦島踏切を渡ったところです!
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当職は、「簡裁訴訟代理権 認定司法書士」です。

*営業日:月曜日〜金曜日 9時〜17時まで(多少前後いたします)
*休  日:土・日・祝日・年末年始。
※なお、土曜日はご相談の上、対応できる場合もありますので
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◆ 業務のご案内◆
■相続・贈与・遺言・遺産承継 --------------------------------------------------
・紛争を未然に防ぐためにできることを一緒に考え、ご提案します。
・相続により故人の不動産の名義を書き換えたい。
・故人に債務が多いので相続を放棄したい。
・長年連れ添った妻に土地建物を贈与したい。
・のこされた者が困らないよう、遺言を書いておきたい。
・相続税等税務申告についても提携している税理士がおりますのでご相談ください。
※信託銀行、農協に依頼するよりはるかにリーズナブルに相続手続をいたします!
                                          相続手続の詳細

■不動産登記手続------------------------------------------------------
・相続、遺言、贈与、売買、担保の設定・抹消等を
 申請する手続きです。
*司法書士は不動産登記の専門家です。
 登記手続を安全確実に成立させ複雑な手続の
 サポートを登記手続を通して行っています。
                                       不動産登記の詳細
□ 会社登記  ---------------------------------------------------------------
・平成18年5月1日施行された「会社法」は以下のとおり会社設立、運営が
 柔軟になっています。
・最低資本金制度を廃止したので1円から設立できます。
・取締役の人数も1名で良くなりました(株式譲渡制限会社)。
・役員の任期も10年まで伸ばすことができます(株式譲渡制限会社)。
・会社を設立したい。
・有限会社を株式会社に変更したい。
                                          会社登記の詳細
■訴訟関係業務  ------------------------------------------------------------
・簡易裁判所において訴訟代理人として紛争解決にあたります。
・地方裁判所、家庭裁判所に提出する訴状、準備書面等を作成し、
 本人訴訟を支援いたします。
・.例えば、敷金を返してくれない時。
・例えば、貸したお金を返してくれない時。
・例えば、家賃、地代を払ってくれない時。
                                           訴訟の詳細
□その他 -------------------------------------------------------------------
・消費者問題、登記・クーリングオフ・内容証明書、各種契約書など
 お気軽にご相談ください。
・住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい。
・個人間で不動産を売買することになった。
・家賃の値上げ、明渡紛争などで民事調停申立をしたい。


●横浜市神奈川区浦島町5番地5 ハイラーク子安101 京急子安駅から徒歩3分

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