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質問:自己破産すると戸籍謄本に掲載され、選挙権を失ったり、転居できなくなったりするのでし
ょうか?
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通常の自己破産(破産、免責申立)では戸籍、住民票に記載されることはなく、選挙権に影響はなく、転
居や海外旅行も制限はありません。また破産者である旨、公簿上の身分証明書には記載されますが、
破産申立から約2ヶ月で免責決定がなされると破産者ではなくなります。特定の資格を有する職種(EX.
弁護士、司法書士等)以外の通常の会社員、公務員等ではその職務、生活に何ら影響はありません。
自分から先行自白しない限り、社会や会社に知られることはありません。
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平成18年5月1日、会社法施行により、有限会社を設立したり株式会社を有限会社に組織変更したり
する事はできなくなりましたが既存の有限会社はそのまま存続します。役員の任期も特に定めない限
り、従来の有限会社と同様に任期はありません。役員の人数に制限もありません。つまり既存の有限会
社は、「有限会社」という名前の株式会社なのです。法律上「特例有限会社」といいます。株式会社に変
更することもできますし、そのまま有限会社でいることも可能です。
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平成18年5月1日、会社法施行と同時に有限会社法が廃止されましたので新たに有限会社の設立は
できなくなりました。
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